ケアマネ試験対策 転入と転出を同日に行った場合、被保険者資格の取り扱いはどうなる?

目次
『転入』が優先と覚えよう


A市からB市へ同日に転出と転入をした場合、
その日は、A市とB市の両方が保険者となるんですか?



そんなことは無い。
『転入』が優先されると覚えておこう。
例えば・・
12月10日にA市を転出し、B市に転入した。
この場合
12月9日まではA市が保険者となり、
12月10日からはB市が保険者となる。


介護認定の考え方と必要な手続き


前提として、1人の被保険者に対して1つの保険者となります
認定の考え、必要な手続きをみていきます
介護認定の考え方
原則、市区町村を越えて転居した場合は「再認定」を受ける必要があります
転入先の市町村が、「再認定」を行い介護保険被保険者証を交付することになります
例)A市での認定区分が要介護1であった場合、B市でも同じ要介護1区分で認定を受ける事になります
介護認定は全国一律の基準で行われるため
新たにB市で、認定申請をして『認定調査』を受ける必要はありません
必要な手続き
A市(転出地)に『介護保険受給資格証明書』を発行してもらう
B市(転入先)に14日以内に転入先へ届出しなければなりません
以上のような解釈になります。




転入と転出や、被保険者資格の取得は基本的なところで出題率も高いのしっかり覚えておく必要があます。
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