ケアマネ試験対策 訪問介護で『 衣替え』はしてはいけない事に当てはまるのですか?

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訪問介護で『衣替え』はできる

訪問介護の生活援助で出来る範囲って分かりづらいですよね

ここでは、生活援助の中身について触れていくとしよう

訪問介護の生活援助は介護保険給付の対象となり、一定のルールがあります。

今回、ご質問があった『衣替え』ですが、

結論から言えば、『衣替え』はもちろん、「衣類の補修」や「アイロンがけ」も生活援助として行うことができます

反対に、ベランダや窓掃除は生活援助として行うことはできません。

この違いが分かりづらいですよね。

実は、生活援助の具体的な支援内容は国から示されており、『老計第10号』に記載されています。

ザックリとまとめてみます。

老計第10号から見る生活援助

老計第10号で示された家事援助で出来ることは以下のような事

生活援助となるもの
  • ゴミ出し
  • 洗濯機または手洗いによる洗濯
  • 被服の補修
  • 日常品等の買い物
  • 薬の受け取り

・生活する上で最低限必要なこと。
・家族の家事支援は含まれない。
 といったルールがある。

次に、生活援助に含まれないものは以下のような事

生活援助とならないもの
  • 利用者が使用していない部屋の掃除
  • 窓・ベランダの掃除
    ※生活の支障とならない部分の掃除はNG
  • タバコやお酒など嗜好品の購入
  • おせち料理や誕生日などの特別な調理
  • 利用者以外のための調理

・ちょっとした贅沢。
・最低限の生活をするのに困らない支援。
・本人以外の支援。
は含まれないということね。

『やって良いこと』を覚えるより、

やってはいけない事(NG)を覚えた方が頭に入りやすくオススメです

生活援助でやってはならない3つのNG

直接本人と関係しない事
 同居家族の部屋の掃除や、同居家族の食事の用意も合わせ行う 等

日常生活援助以外の行為  
 草むしりや犬の散歩、花木の水やり 等

家事の範囲を超えた事
 大掃除や家具の修理、部屋の模様替え 等

訪問介護は出題率が高いところなので要チェック!

身体介護や生活援助について動画で解説していますので是非ご視聴ください。

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